平成19年6月2日に施行された道路交通法の改正により「普通」「大型」の2区分だった自動車免許が「普通」「中型」「大型」の3区分に変更となりました。
それに伴い道路交通法改正(平成19年6月)以降に運転免許を取得された普通免許の方は、当社の高所作業車、ユニック(2tダンプは除く)の運転をすることができません。もし、運転されますと無免許運転となります。
平成19年6月2日以前に免許を取得された方は図のように「中型車は中型車(8t)に限る」と免許証に記載されてますので、この記載がある方は今まで通り運転できます。
但し、平成19年6月2日以前に免許を取得された方で、免許の更新の関係で種類の所に「普通」と記載している方は、免許証の左下の取得年月日を確認してください。