近年高所作業車は、高所における工事、点検、補修作業に幅広く使用されるようになりました。しかしそれと同時に、運転誤動作による災害も発生するようになりました。そこで運輸省では、平成2年8月労働安全衛生法施行令の一部を改正し、高所作業車の運転の業務については作業床の高さに応じて、技能講習、または特別教育を終了した者を就かせることが義務付けられました。 |
高所作業車 | ||
区分 | 公道走行の運転資格(免許) | 作業装置操作資格 |
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作業床の高さ10m未満 | 中型免許以上 | 特別教育 |
作業床の高さ10m以上 | 中型免許以上 | 技能講習 |
クレーン付トラック | ||
区分 | 公道走行の運転資格(免許) | 作業装置操作資格 |
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最大吊上荷重5t未満 | 中型免許以上 | 技能講習 |
フォークリフト | |
区分 | 作業装置操作資格 |
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最大荷重1t未満 | 特別教育 |
最大荷重1t以上 | 技能講習 |
※特別教育に関しては、作業所に於いても実施することができます。講師、テキスト等の手配もさせていただいておりますので、詳しくは、当社営業マンにお問い合わせ下さい。